ご相談とその後の流れ
初回相談
初回相談時に,正式に弁護士に依頼するかどうかを決めていただく必要はありません。
初回相談でアドバイスを受けて終了となる方もおられますし,継続相談という形で何度か相談に来られる方もいらっしゃいます。
初回相談で、正式にご依頼があった場合には,弁護士費用をご説明の上,委任状や委任契約書を取り交わす手続きをします(書面の取り交わしは後日に行うこともあります)。
相談料は、20分につき3,000円(税別)です。
※交通事故・相続案件については初回相談無料となっておりますので是非ご利用ください。
正式なご依頼(受任)
委任契約が結ばれると以降の相談料は発生しませんが、契約の時点で着手金を支払っていただくことになります。また,事件終了時の報酬金や,事件処理のための実費等の弁護士費用がかかってきます。
弁護士費用の詳細については下記「弁護士費用」をご覧ください。
弁護士費用
1 はじめに
宇治こはな法律事務所では、「事件に応じた適正な対価をいただく」、すなわち「もらいすぎない」ということを事務所のテーマとして徹底しております。
そのため、具体的な金額については、事務所での相談後、事案の難しさ、解決にかかる時間、依頼者の得られる利益などに応じて計算をし、事件受任前にみなさんにご提案させていただきます。
ただ、相談に来る以前の段階においても、弁護士費用の一応の目安を把握しておきたいという気持ちはよく分かります。
そこで、宇治こはな法律事務所では、以下のように一応の基準を示しておりますので、参考にしてください(事案によっては,下記基準より低額になることもあります。)。
2 弁護士費用の種類
(1)法律相談料
法律相談料は、20分ごとに金3,000円(税別)です。
ただし、交通事故案件,相続案件については、初回相談は無料とします。
(2)着手金
受任時にいただく事件処理の対価(いわゆる手間賃)をいいます。
事件処理の結果のいかんにかかわらず,いただくものになります。
(3)報酬金
事件終了時にいただく成功報酬をいいます。
着手金とは異なり,事件処理の成功の程度に応じていただくものになります。
(4)実費
事件処理のために必要な実費。切手代や、印紙代、交通費など。
(5)日当(事件処理のため,遠隔地に行く必要がある事件のみ)
弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。
(6)着手前調査費用
弁護士が,受任前に法律関係や,事実関係につき,事前処理を行なったが,受任に至らなかった場合の対価をいいます。
4 着手金および報酬金
(1)一般民事事件(交通事故,相続,労働事件等)
ア 着手金および報酬金の算定方法
着手金は事件の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
経済的利益の額とは。例えば,貸していたお金(1,000万円)の返還を求めるという事件の場合は「1,000万円」が経済的利益の額となります。
イ
経済的利の額 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円の部分 | 8% | 16% |
300万円~3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円~3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円~の部分 | 2% | 4% |
ウ 具体例
【事例】知人に貸した500万を訴訟で取り戻したい
【着手金】 経済的利益は原則500万円になるため
300万円までの部分については、「300万円×8%=24万円」
300万円から500万円までの部分は、「200万円×5%=10万円」
着手金の合計=「34万円」
【報 酬】 400万円が回収できた場合とすると
300万円までの部分については、「300万円×16%=48万円」
300万円から500万円までの部分は、「100万円×10%=10万円」
報酬金の合計=「58万円」
(2)離婚事件
着手金の額は次のとおりとします。
報酬金については,上記の「一般民事事件」の基準で算定するため,成果により大きく金額が変わります。
離婚事件の内容 | 着手金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 | 金20万円~ |
離婚訴訟事件 | 金30万円~ |
離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金および離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、2分の1とします。
(3)破産,民事再生
破産および民事再生の各事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。
ア 事業者の自己破産事件 50万円以上
イ 非事業者の自己破産事件 20万円以上
ウ 自己破産以外の破産事件 50万円以上
エ 事業者の民事再生事件 100万円以上
オ 非事業者の民事再生事件 100万円以上
(4)任意整理
任意整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに関係人の数等事件の規模に応じて
定め、それぞれ次の額とします。
ア 非事業者の任意整理事件については、債権者1社につき、3万円として債権者数に応じて算定された金額とします。ただし、1社の債権額が、
①50万円を超える場合には2万円
②100万円を超える場合には5万円
③500万円を超える場合には10万円
をそれぞれ1社ごとに加算することができることとします。
イ 事業者の任意整理事件については、非事業者について算定された額の倍額以上とします。
(5)刑事事件の着手金
刑事事件の着手金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 | 結 果 | 報 酬 金 | |
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金30万円以上、 金50万円以下 |
2 求略式命令 | 1の額を超えない額 | ||
2 1以外の事件 | 1 不起訴 | 金50万円以上 | |
2 求略式命令 | 金50万円以上 | ||
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金50万円以上、 金100万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
2 1以外の事件 | 1 無 罪 | 金200万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金100万円以上、 金200万円以下 |
||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
3 上訴審(再審事 件を含む) |
1 無 罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上、 金100万円以下 |
||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金100万円以上 |
5 手数料
(1) 裁判上の手数料
項 目 | 分 類 | 手 数 料 |
証拠保全 (本案事件を 併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます) |
基本 | 金20万円に第16条第1項の着手金 の規定により算定された額の10%を加算した |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求しません) | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の部分:金10万円 |
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:1% | ||
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.5% | ||
金3億円を超える部分:0.3% | ||
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第17条または第21条ないし第23条の各規定により算定された額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 金5万円以上、金10万円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
(2) 裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査 (事実関係調査 を含みます) |
基本 | 金5万円以上、金20万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
内容証明郵便作成 | 基本 | 金3万円以上、金5万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 金10万円以上 金20万円以下 |
|
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の部分:金20万円 | |
金300万円を超え:1% | |||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 | ||
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険 に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。 ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者と協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 給付金額が金150万円以下の場合:金3万円 給付金額が金150万円を超える場合:給付金額の2% |
||
任意後見契約および財産管理・身上監護 | (1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 「着手前調査費用」の基準を準用します。 (2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 (イ) 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額1万円以上5万円以下 (ロ) 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円以上10万円以下 (3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり1万円以上5万円以下 |
6 日当
日当は次のとおりとします。
半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 金3万円以上、金5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 金5万円以上、金10万円以下 |
7 実費
弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
京都で法律相談をお考えなら
弁護士に相談することで、厄介だった法律問題が一挙に解決することがあります。例えば、離婚においては養育費や親権、慰謝料など様々なことを話し合わなければならないため大きなエネルギーが必要となりますが、弁護士のアドバイスのもとで行動することで、迅速に解決できることがあります。
京都で法律相談なら、宇治市にある当事務所へご相談ください。当事務所では、離婚や相続、交通事故、借金、労働問題など、様々な法律トラブルのご相談を承っております。交通事故については初回相談無料となっておりますので、費用を気にせずにご相談ください。